岡山地方裁判所 昭和63年(わ)152号 判決
判決主文
被告人有限会社東武レジャーを罰金一、二〇〇万円に、被告人上田武司を懲役一〇月に処する。
被告人上田武司に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人らの連帯負担とする。
適用した罰条
被告人有限会社東武レジャーにつき
一 法人税法一六四条一項、一五九条一項
一 刑法四五条前段、四八条二項
被告人上田武司につき
一 法人税法一五九条一項
一 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
一 刑法二五条一項
被告人両名につき
一 刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条
累犯の加重原因である前科
被告人上田武司につき
なし
罪となるべき事実の要旨
被告人有限会社東武レジャーは、岡山市蕃山町一番一四号に本店を置き、娯楽機械の販売及び貸付け等を事業目的としているもの、被告人上田武司は、同会社の取締役として同会社業務全般を統括しているものであるが、被告人上田武司は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、同会社が直営店舗等に設置したテレビゲーム機の収入等の大部分を除外し、仮名及び借名で預金するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五九年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が二、五〇四万九、六四八円で、これに対する法人税額が九八五万九、八〇〇円であるのにかかわらず、同六〇年二月二八日、同市天神町三番二三号所在の所轄岡山東税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二二九万七、六二一円で、これに対する法人税額が七〇万九、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額九八五万九、八〇〇円と右申告額との差額九一五万一〇〇円を免れ
第二 同六〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が五、九一八万三、二四三円で、これに対する法人税額が二、四六二万七、二〇〇円であるのにかかわらず、同六一年二月二八日、前記岡山東税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二六六万六、九六三円で、これに対する法人税額が八一万一、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二、四六二万七、二〇〇円と右申告税額との差額二、三八一万五、八〇〇円を免れ
第三 同六一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が六、三〇〇万五、六七八円で、これに対する法人税額が二、六二〇万四、七〇〇円であるのにかかわらず、同六二年二月二八日、前記岡山東税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三四七万九、二九五円で、これに対する法人税額が九八万六、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二、六二〇万四、七〇〇円と右申告税額との差額二、五二一万八、七〇〇円を免れ
たものである。
(裁判官 鈴木正義)